こんにちは。今回は、育児休業中に離婚をする場合の具体的な手順についてお話ししたいと思います。
育児休業中というのは、子供が生まれてから1歳未満の期間に、会社から休暇を取得して子供の世話をすることができる制度です。この期間には、雇用保険から育児休業給付金という手当が支給されます1。
育児休業中は、子供と一緒に過ごす貴重な時間ですが、同時に夫婦関係にも影響を与える可能性があります。実際に、育児休業中に離婚をする夫婦も少なくありません。
では、育児休業中に離婚をする場合はどのような手順を踏む必要があるのでしょうか。以下にいくつかのステップを挙げてみます。
ステップ1:離婚の意思を確認する
まずは、自分自身や配偶者の離婚の意思を確認することが大切です。離婚は大きな決断ですし、子供の将来にも影響を与えます。そのため、離婚をする前に、夫婦で話し合って解決できる問題ではないか、またはカウンセリングや相談などの第三者の支援を受けることができないか、検討してみることをおすすめします。
もし、どちらか一方だけが離婚したいと思っている場合は、相手の意思を尊重して協議離婚や調停離婚などの方法で円満に別れることが望ましいです。しかし、相手が離婚に応じない場合や不倫や暴力などの不貞行為があった場合は、裁判離婚や離婚訴訟などの方法で強制的に別れることも可能です。
ステップ2:弁護士や司法書士などの専門家に相談する
次に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。離婚は法律的な手続きが必要ですし、財産分与や養育費などの金銭的な問題や親権や監護権などの子供関係の問題も発生します。そのため、自分だけで判断することは困難です。
専門家に相談することで、自分の権利や義務を知ることができますし、相手との交渉や協議をスムーズに進めることができます。また、裁判所やハローワークなどの公的機関への申請や届出も代行してくれます。
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ステップ3:離婚届を提出する
離婚の手続きの最終段階は、離婚届を提出することです。離婚届とは、夫婦が離婚することを国に届け出る書類です。離婚届には、夫婦の氏名や住所、生年月日などの基本情報と、離婚の理由や日付などの内容が記入されます。また、夫婦の署名と印鑑が必要です。
離婚届は、夫婦のどちらかが住民登録している市区町村役場に提出します。提出する際には、戸籍謄本や印鑑証明書などの書類も必要です。離婚届が受理されると、夫婦は正式に離婚したことになります。
ステップ4:育児休業給付金や社会保険などの手続きをする
最後に、育児休業給付金や社会保険などの手続きをすることが必要です。育児休業中に離婚をする場合、以下のような点に注意する必要があります。
- 育児休業給付金は収入とみなされるため、養育費の算定額や支払能力に影響することがあります。
- 育児休業給付金は財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。ただし、育児休業給付金を受け取っていることは、財産分与の不公平感を生むことがあります。
- 育児休業給付金は子供のための手当であるため、離婚後も受給資格があれば引き続き受け取ることができます。ただし、離婚後も同じ会社で働く予定であることや収入がないことなどの条件を満たす必要があります2。
- 離婚後は社会保険から外れる可能性があります。配偶者から被扶養者として加入していた場合は、国民健康保険や国民年金に切り替える必要があります3。
これらのことから、育児休業中に離婚をする場合は、育児休業給付金や社会保険などについても十分に考えて手続きを行う必要があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
以上が、育児休業中に離婚をする場合の具体的な手順についての説明でした。
育児休業中は、子供と一緒に過ごす幸せな時間ですが、同時に夫婦関係にも気を配る必要があります。離婚をする前に、夫婦で話し合って解決することが望ましいです。しかし、話し合いがうまくいかない場合や、相手方が不倫や暴力などをしている場合は、弁護士や裁判所を通じて法に則った然るべき対応が必要になります。
どちらにせよ、ご自身とパートナー、そして子供の人生に大きな影響を与える問題なので専門家に相談した上で決断するほうがいいでしょう。
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