育児休暇を月末に取得することによる、本来支払うはずのその月の社会保障費が免除されるからです。
産後パパ育休、育児休業それぞれで2回ずつ分割して取得できるので、合計4回は免除できます。
長期の休みを取れない人も育休のメリットを享受できます。
育休の社会保障費免除の規定
育児休業中の社会保障費の免除にはこのようなルールがあります。
「月末の日に育児休業に入っていれば、その月すべての社会保険料の免除が対象になる」
例えば月末の1日(数日でもいい)の休みをとして有給休暇のように育休を使えば、それだけで免除ができ、手取りを増やすことができます。
社会保障費は給与の15%程度
この制度を使うことにより給与の15%くらいのお金を節約でき手取りにできます。
社会保障費は健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、労災保険料、雇用保険料があります。
これらは毎月の給与から天引されています。
収入によって負担の割合は変わりますがだいたい給与の15%くらいです。
給与が
20万円ならば3万円
30万円ならば4万5000円
40万円ならば6万円
です。
それだけのお金が育休の日時を調整することで手に入ります。
社会保障費にについてはこちらにまとめております。
さらに下に書いているようにこの免除は最大4回使うことができます。
育休は4回取得可能
この社会保障費の免除が受けられる休みは2つあります。
です。
取得の時期や回数をはこちらです。
「産後パパ育休:出産日から8週間以内で4週間まで休める 2回に分割可能」
「育児休業:子が1歳に到達するまで休める 2回に分割可能」
それぞれ2回取れるので、社会保障費免除も合計で4回できます。
もちろん、1年間休むと12ヶ月分免除でより長く免除されます。
注意|月末育休では賞与の社会保障費免除は対象外
社会保障費はボーナス(賞与)にもかかります。
この制度を使ってもボーナス分の社会保障費は免除になりません。
「育児休業の期間が1カ月以下の場合は、賞与の社会保険料は免除とならない」
といったルールがありますので注意しましょう。
反対に考えれば1ヶ月休みを取っていればボーナス分も免除されます。
仕事の調整がうまくいき、会社の査定時期やボーナスの支払い時期のタイミングが合えば大きな額を節約できます。
この制度の活用例|免除額を大きくして手取りを増やす
1,月末に育休を4回取る
こちらが基本方法です。
月末に育休取得を4回すればその分の社会保障費の免除ができます。
2,残業が多い月の末に育休を取得する
1の派生形です。
その月の給与が多いほうが社会保障費も高くなり、免除額も大きくなります。
可能ならば月末育休の取得を残業の多い繁忙期にすればよりメリットが大きくなります。
その他にも、業務の調整がしやすい人ならば、残業をつかい3ヶ月分の仕事をなるべく1ヶ月に集中させ、その月の末に育休を取り免除額を最大にし、その先2ヶ月は定時帰りでゆっくり過ごす。これを4回繰り返すといったこともできます。
(産後パパ育休の取得期限があるので、最初の方は2ヶ月分の仕事をまとめることになる)
産業により給与を上げ、その分の社会保諸費を免除し手取りを最大化する方法です。
3,ボーナスと組み合わせる
ボーナスの社会保諸費免除は月末育休だけではできず、1ヶ月は育休を取る必要があります。
ボーナス支払月の一ヶ月前から計画的に育休を取得し、ボーナス分の免除をします。
上記の月末育休と合わせボーナス支払月の前月と合わせることできます。
ボーナスが年2回あるので、それぞれに対応できます。
このやり方は、会社の査定時期やボーナスの支払のタイミング、育休取得者へのボーナスの支払規定などが絡み合うので会社によって使るかが変わります。
下調べをしっかりしましょう。
まとめ|育休の時期だけで社会保諸費削減ができる
育休の取得時期を調整することで社会保障の免除を大きくし手取りを増やすことができます。
育休のメリットを最大化するためにぜひご活用ください。