育休の制度がわかりにくい、という人必見です。
育休の制度ってわかりにくいですよね。
覚えておくべき制度として、
- 育児休業制度
- 産後パパ育休(出生時育児休業)
- 育児休業給付
があります。
それらの制度の概要をまとめました。
育児休業制度
- 休みは原則子供が1歳まで(最長2歳まで)
- タイミングは自由
- 1ヶ月前までに申請
- 分割して2回に分けられる
- 休み中は働けない
- 男女ともに取れる
育児休業制度は、会社員が子どもを育てるために、一定期間仕事を休める制度です。
この制度は、労働者と雇用者の双方にとって利益をもたらし、子育て支援の観点からも非常に重要な制度となっています。
育児休業は法律で定められています。
ちなみに同じような会社を休める制度は産前産後休業、介護休業、看護休暇などがあります。
会社員がこれらを使って休みが欲しいと言ったら、基本的に会社はを休みを拒むことができません。
育児休業をは、会社に雇われながら一定期間仕事を休めます。休んだから解雇されることが無いということです。
休みの期間は、子どもが1歳になるまでの間です。
ただ、保育園が見つからなかったり、夫婦のどちらかが病気や離婚で子育てができなくなった場合は2年まで延長できます。
休業期間中には、一定の給付金が支払われます。
育児休業は、従業員には子育てに専念するための貴重な時間を提供し、会社には従業員とその家族の生活支援をさせることを目的としています。
育児休業制度についてはこちらで詳しくまとめています。
産後パパ育休(出生時育児休業)
- 休みは4週間まで
- 子供が産まれてから8週間以内に取る
- 2週間前までに申請
- 分割して2回に分けられる
- 休みの間も働ける
- 男だけが取れる
産後パパ育休は、子供の出産後に父親が子育てを担当するために、仕事を休業する制度です。
今までは育児休業は、母親のみが取得することが一般的でした。
父親が子育てに参加することを奨励したいが、現状の育休制度の使い勝手が悪いので、その柔軟性の高い制度として導入されました。
産後パパ育休も、育児休業と同様に、会社員には一定の給付金が払われます。
産後パパ育休は、男が子育てに参加させ、出生率の上昇や女性の社会進出の上昇を目指しています。もちろん家族の絆を深めることができる良い機会でもあります。
また、父親は育児に関する知識やスキルを身につけたり、育児参加により復帰後も時間内に仕事を終わらせる生産性を高めたりう、職場でもその経験を活かすことが期待されています。
育休を取得する男性労働者の割合は、まだまだ低いため、その普及が求められています。
産後パパ育休についてはこちらで詳しくまとめています。
育児休業給付
- 育休中に国から貰えるお金
- 休み期間と同じ期間もらえる
- ざっくりもらえるお金は【給与×67%】※支払い上限305,319円/月
- 休みが半年以上だともらえるお金は【給与×50%】※支払い上限227,850円/月
育児休業給付は、会社員が上に書いたような育児休業や産後パパ育休を取得した際に、給与の代わりに支払われる手当です。
そのお金は、厚生労働省の「育児休業給付制度」により支給されます。
育児休業を取得する人は、会社から給与を受け取らない代わりに、国から育児休業給付を受け取ることができます。
支給期間は、休みの期間と同じです。
支払金額は給与の67%です。
給与は給与明細の額で、銀行に振り込まれたりする手取りではありません。
ただ休みが180日を超えると、その日以降の支払金額は給与の50%になります。
育児休業給付は、育児休業を取得する会社員にとって、経済的な支援を提供し、子育てに集中することができるようになるため、非常に重要な制度です。
また、育児休業給付を支給することにより、雇用主にとっても、社員の家族を支援することができ、生産性の向上につながるとされています。
まとめ
まとめるとこのようになります。
育児休業制度
- 休みは原則子供が1歳まで(最長2歳まで)
- タイミングは自由
- 1ヶ月前までに申請
- 分割して2回に分けられる
- 休み中は働けない
- 男女ともに取れる
産後パパ育休(出生時育児休業)
- 休みは4週間まで
- 子供が産まれてから8週間以内に取る
- 2週間前までに申請
- 分割して2回に分けられる
- 休みの間も働ける
- 男だけが取れる
育児休業給付
- 育休中に国から貰えるお金
- 休み期間と同じ期間もらえる
- ざっくりもらえるお金は【給与×67%】※支払い上限305,319円/月
- 休みが半年以上だともらえるお金は【給与×50%】※支払い上限227,850円/月
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