こんにちは。今回は、育児休業中に離婚をする場合の注意点についてお話ししたいと思います。
育児休業中というのは、子供が生まれてから1歳未満の期間に、会社から休暇を取得して子供の世話をすることができる制度です。この期間には、雇用保険から育児休業給付金という手当が支給されます1。
育児休業中は、子供と一緒に過ごす貴重な時間ですが、同時に夫婦関係にも影響を与える可能性があります。実際に、育児休業中に離婚をする夫婦も少なくありません。
では、育児休業中に離婚をする場合はどのようなことに注意すべきでしょうか。以下にいくつかのポイントを挙げてみます。
育児休業給付金の扱われ方
育児休業給付金は、離婚時の財産分与や養育費の算定に影響する可能性があります。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 育児休業給付金は収入とみなされるため、養育費の算定額や支払能力に影響することがあります。
- 育児休業給付金は財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。ただし、育児休業給付金を受け取っていることは、財産分与の不公平感を生むことがあります。
- 育児休業給付金は子供のための手当であるため、離婚後も受給資格があれば引き続き受け取ることができます。ただし、離婚後も同じ会社で働く予定であることや収入がないことなどの条件を満たす必要があります2。
これらのことから、育児休業給付金は離婚時の交渉や協議において重要な要素になります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
子供の親権や監護権の決め方
育児休業中に離婚をする場合、子供の親権や監護権をどう決めるかも大きな問題です。親権とは、子供の身体や財産に関する権利義務を行使する権利です。監護権とは、子供と同居して日常的に面倒を見る権利です。
日本では、原則として親権者は一方の親だけに決められます。そのため、離婚時に親権者をどちらにするかを夫婦で話し合って決める必要があります。親権者にならなかった方は、面会交流権という権利を行使することで、子供との交流を維持することができます。
育児休業中に離婚をする場合、親権や監護権を決める際には、以下のような点に注意する必要があります。
- 育児休業中の親は、子供との絆が強いということを主張できます。しかし、それだけでは親権や監護権を得られるとは限りません。子供の年齢や性格、将来の教育や生活なども考慮されます。
- 育児休業中の親は、育児休業給付金以外の収入がない場合が多いです。そのため、離婚後の生活費や養育費の支払い能力が低いと判断される可能性があります。その場合、親権や監護権を得ることが難しくなることもあります。
- 育児休業中の親は、育児休業給付金の受給期間が終了した後に職場復帰する予定であることを明確にする必要があります。職場復帰後の子供の保育や教育などについても具体的な計画を示す必要があります。
これらのことから、育児休業中に離婚をする場合は、子供の親権や監護権についても十分に考えて決める必要があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
以上が、育児休業中に離婚をする場合の注意点についての説明でした。育児休業中は、子供と一緒に過ごす幸せな時間ですが、同時に夫婦関係にも気を配る必要があります。離婚をする前に、夫婦で話し合って解決することが望ましいです。しかし、話し合いがうまくいかない場合や、相手方が不倫や暴力などをしている場合は、専門家に相談することも必要です。