今回は2025年(令和7年)4月1日から変わった育児休業の給付金について、誰でもわかるように解説します。
情報ソース
厚生労働省資料
Contents
📣 大きく変わった2つのポイント
①新しい給付金が2つ増えました!
- 出生後休業支援給付金(新設)
- 育児時短就業給付金(新設)
②保育所に入れないときの条件が厳しくなりました
「保育所に入れないから育休を延長したい」という場合の条件が追加されました。
🍼 出生後休業支援給付金ってなに?
簡単に言うと、両親が揃って育児休業を取ると、もらえるボーナスのようなお金です!
もらえる条件
- 出生時育児休業(産後パパ育休)や育児休業の給付金をもらっている
- 子どもが生まれてから8週間の間に、合計14日以上の育休を取っている
- 配偶者も育休を取っている(または特別な事情で取れない場合)
いくらもらえる?
- 休業前の給料の**13%**分が、最大28日間支給されます
- 通常の育児休業給付金(67%)と合わせると、**合計80%**になります!
ワンポイント
両親が交代で育休を取ると、手取りで給料のほぼ100%相当になる計算です。これは育休中は社会保険料が免除されるからです。
⏱️ 育児時短就業給付金はどんな制度?
子どもが2歳になるまでの間、短時間勤務をすると給料が下がる場合にもらえるお金です。
もらえる条件
- 2歳未満の子を育てるために時短勤務をしている
- 時短で給料が下がった
いくらもらえる?
- 基本的に**時短勤務中の給料の10%**が支給されます
- ただし、時短前の給料の80%を超えないように調整されます
🏫 保育所に入れなくて育休を延長したい場合の変更点
今までは「保育所に入れない」という理由だけで育休の延長ができましたが、4月からは条件が追加されました。
新しい条件
- あらかじめ市町村に保育所入所の申込みをしていること
- 速やかに職場復帰するつもりで保育所を探していると認められること
- 子どもが1歳(または1歳6か月)の時点で保育所に入れる見込みがないこと
注意点
- 入所申込書で「保育所に入りたくない」「育休をとにかく延長したい」と記載していると延長できません
- 通勤に片道30分以上かかる保育所だけを申し込んでいる場合も、原則として延長できません
👨👩👦 パパ・ママ育休プラス制度も活用しよう!
パパとママがともに育休を取ると、子どもが1歳2か月になるまで育休を延長できる制度です。普通は1歳までしか取れないので、これを知らないと損します!
💰 育児休業給付金の金額は?
- 出生時育児休業給付金:休業前の給料の67%
- 育児休業給付金:最初の180日は67%、それ以降は50%
- 出生後休業支援給付金:休業前の給料の13%
まとめ:新しい制度でお得になる点
- 両親でうまく育休を取れば、収入はほとんど減らない
- 時短勤務でも給付金がもらえるようになった
- パパの育休参加をもっと応援する制度になった
育児休業の制度は複雑ですが、うまく活用すれば家計の負担を減らせます。気になる方は、勤務先やハローワークに相談してみてくださいね!