男性の育児への関与はますます求められている。それにより、このブログでも推奨しているような男性も積極的に育児休暇を取得するケースが増えてきた。しかし、育休中に離婚したくなることもある。その場合何が起こるのだろうか。男性が育児休業中に離婚した場合、どのような影響があるのか? その疑問にお答えする。
※法律・裁判については状況によって変わるので詳しくは弁護士などに相談してくれ
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親権と面会交流権をどうするかを裁判で争う
まず、離婚後の子どもの親権と面会交流権について決めなくてはいけない。一般的に、離婚後は親権が母親に与えられることが多い。最近では共同親権の制度も導入されており、共同親権の場合、父親も子どもの育児や教育に関与する権利を持つことができる。また、面会交流権についても、離婚後に子どもとの面会を定期的に行う権利がある。これにより、離婚後も子どもとの関わりを持つことができるのだ。
ここの対応は自分が親権を持ちたいかどうかによるし、それによる養育費の支払にも関わってくる。
育休が関わっている事例は、「子の誕生後1年以内(出産後1年以内)での離婚し、旦那・妻双方が親権を得たい」場合だ。
親権争いで重要に捉えられるのはことが2つある。
1つ目は「今どっちが子供の世話してんの?」で2つ目は「今までどっちが主に世話してきたの?」という点だ。
これらについて実際の裁判では「私がやっていた」もしくは「半々だった」と主張するのが多い。それを立証する方法として育休が挙げられる。育休を取得すると「育休をとっていたから私が世話していた」というのが成り立つということだ。
判例にもよると思うが、育休を長くとってたほうが子この養育をしており親権獲得に優位になるというのは言えるだろう。
養育費の支払は育休中の影響は受けない
次に、養育費の問題がある。離婚後、子どもの養育費の支払いが義務付けられる場合がある。養育費の金額は、双方の収入や子どもの養育にかかる費用などを考慮して裁判所が決定する。育児休暇中だからと言って男性が養育費の支払い影響があるかは分からないがおそらくそれが大きな影響を与えることはなさそうだ。
子の養育により育児休業手当と休みは終わる
育児休暇中に離婚した場合、いつまで休めるのかと育児休業手当の支給についても考えなければならない。簡単に言えば、子を育てればその権利があるし、育ててないならばその権利はなくなるというだけだ。
別居し子を妻が養育し実質的に子供を育てていなければその権利はなくなる。しかしながら、その判断は非常に難しいものだ。育児休業手当を払うために家庭状況を調査されることは聞いたことがない。
ただし、不正受給で摘発された事例はある。
このリンクにある「育児休業不正に取得 川崎市職員を懲戒免職」を見てくれ。
財産分与をせねばならない
離婚に伴う財産分与も重要な要素だ。結婚期間中に築いた財産は夫婦共有の財産とのことだ。それが片方の努力により得られたものであっても。離婚時には、夫婦が共有している財産や資産を公平に分割する必要がある。
すまん、詳細は弁護士に聞いてくれ
以上が一般的な意見だ。ただ、個々のケースには多くの要素が関与する。そのため、離婚や育児休暇中の男性にとって最善のアドバイスを提供するためには、弁護士や専門家に相談することが重要だ。法的な知識と経験を持ち合わせており、具体的なケースに合わせたアドバイスを提供してくれる弁護士を選んでほしい。
まじで注意してほしいのが、女性側の立場に立った弁護士がめちゃくちゃ多いということだ。「離婚」というキーワードを入れて検索してくれればわかると思うが、そこに出てくるどれもが女性向けに訴求しているないようだ。つまり、男の味方になる弁護士を見つけるのは難しく、不利な条件を押し付けられやすいということだ。
男性が育児休暇中に離婚することは、難しい状況である、適切なアドバイスや支援を受けることが最も大事だ。
もし、迷うことがあればコメントをくれ。
できる範囲で力になる。
あと、このような相談もあるようだから、必要に応じて活用してくれ。