育児休業中に離婚をする場合どのように職場に伝えるのがベストなのか、を記事にしています。
まずが休業や給付金のルールを理解して、人事部と上司に報告しましょう。
報告のポイントと例文もお伝えします。
さらに、別の子を養育するなど再度育休が取得できるケースを紹介します。
離婚を考えている人は裁判や財産分与などを戦略的にやりましょう。
初回相談は30分無料でできるのでこちらを見てください!
PR
離婚した場合の育児休業や給付金法的手続きの確認
まず簡単に育休中に離婚した場合のルールを確認しておきましょう。
詳細は以下を見てください。
男性の育児休暇中に離婚した場合、どうなるのか?
育休や給付金の継続は子を養育しているかによる
離婚後も子を自分で養育する場合は、育休も給付金も継続できます。
結婚しているかどうかはや自分の子供かどうかも、これらの制度には直接影響しません。
ただ、離婚し、別居となり養育しなくなった場合は育休も給付金も終了になります。
この場合正しく手続きをしないと不正取得とみなされ、法律に反し、罰則を受ける可能性もあります。
職場に報告をするタイミングは離婚成立後
実際に離婚する場合に場合についてです。
まずタイミングですが離婚成立後とし、事前相談などは不要です。
会社に伝えるのは離婚後
まず、正式に離婚が決まっていない場合は職場でやるべきことはありません。
必要な社会保障の手続きの準備なども、会社の人事部は準備もできません。
なので正式に決まっていない場合は何も相談する必要はありません。
男性が離婚して、養育が妻となり、予定より早く職場に復帰する場合、上司がなるべく早く報告してほしいなどはあるかもしれませんが、結局は人事部の手続きの後になります。
離婚成立後は速やかに伝える
離婚成立後は速やかに職場に報告し必要な手続きを取りましょう。
ショックで会社に報告できないということはあるかもしれませんが、制度の不正利用とみなされる場合もあります。
不正受給は返金か詐欺罪で懲役
また給付金の不正受給は、最高で受け取った金額の3倍の返金命令や、詐欺罪による10年以下の懲役の可能性がります。
まずは人事部へ伝え、その後上司や同僚を考える
伝える相手はまずは人事部です。
育休や、社会保障など管理している部署にまず伝えましょう。
人事部の手続き
人事部としては、離婚の事実をもとに事務手続きを行います。
育休や給付金の時期が変わる場合はその変更をしなくてはなりません。
多くの場合は離婚が成立した日が新しい日時の基準になるでしょう。
その後、上司に報告が行き職場復帰について話合うことになるでしょう。
なお、離婚の理由にもよりますが、「傷心して少し休みたい」と伝えれば有給がある場合はそちらでしばらく休みを取れるかもしれません。
上司への報告
上司とは職場復帰について話し合います。
予定より早い復帰になるケースが多いでしょう。
今の状況に応じて、どのような業務を担当するのかの相談になります。
なお、どうしても上司のキャラクターで対応は変化するでしょう。
ビジネスライクな人なら、淡々と話し合われるかもしれません。
もし、個人的な付き合いを大事にしていたり、プライベートまで口を出すようなら苦言の一つでも言われることは覚悟しておきましょう。
また会社によっても出世やキャリアへの影響もあるかもしれません。
不倫したら管理職に進めないといった会社もあるようです。
伝え方は事実だけを淡々と
実際に離婚を伝える際のポイントと例文
上司や人事部に育休中の離婚を伝える際は、簡潔かつ事実に基づいた淡々とした伝え方が望ましいです。これには複数の理由があります。
- 職場関係の保持:
職場では、個人的な事情よりも社会人としての関係性を保つことが重要です。 - 誤解の防止:
余計な感情を交えずに事実だけを伝えることで、誤解や不必要な憶測を避けることができます。 - プライバシーの保護:
個人的な詳細を深く語らずに済むため、プライバシーを守りつつ必要な情報のみを共有できます。 - 処理の迅速化:
具体的かつ必要最小限の情報を提供することで、人事部門が迅速に必要な手続きを進めることができます。
人事部への伝え方の例文
「育児休業中の私事につきまして、離婚が成立したことをご報告いたします。これに伴う氏名や住所などの変更手続きをお願いできればと存じます。(←ここは状況に応じて)具体的な流れについてご指南いただけますと幸いです。」
「育休中に離婚が成立しましたため、社内の個人情報変更が必要になります。詳細は書面で提出させていただきますので、対応のほどよろしくお願いいたします。」
「担当者様、育児休業中に私事で離婚いたしました。親権もなくなりますので、育児休業給付金を含む各種手続きに変更が生じるかどうか、ご確認いただけますでしょうか。」
上司への伝え方の例文
「部長、私事で恐れ入りますが、育休取得中ですが離婚することになりました。職場への影響は最小限に抑えられるよう配慮しておりますので、復職に向けて必要な手続きがございましたらご指導いただけますと幸いです。」
「私用で失礼いたします。育児休業期間中に、私事で離婚をすることになりました。職務への影響を避けるため、必要な対応をさせていただきますので、ご相談させてください。」
「課長、すこしお時間をいただきたいのですが、私事で離婚する運びとなりました。このことが業務にどう影響するか、相談に乗っていただけますでしょうか。」
これらのように簡潔に伝えることで、必要な情報が明確に伝わり、迅速かつ適切に対応を進めることができるでしょう。
再婚した場合や、別の子がいる場合は再度取得できる
なお、条件によって育休は再度取得ができます。
元不倫相手などと再婚しその子を養育する場合
妻以外に別のパートナーがおり、妻と離婚成立後、パートナーと再婚。その相手にも1歳未満の子供がおり、その子の養育のために育休をとる。
このようなケースの場合は再度育休を取得することができます。
別の子供(いわゆる隠し子)の養育をする場合
元妻との子供Aの養育のために育休を取っていたが、離婚。Aと同じ時期に生まれたBがおり、この子を養育する。
このような場合でも、育休を申請することができます。
まとめ
育休中の離婚について、知っておくべきルールや伝える相手、伝え方を紹介しました。
育休中の離婚は、精神的な負担が大きいだけでなく、職場にもさまざまな影響を及ぼします。
しかし、適切な手順で報告し、職場との良好な関係を維持しながら、この難しい時期を乗り越えて行きましょう。
離婚を考えている人は裁判や財産分与などを戦略的にやりましょう。
初回相談は30分無料でできるのでこちらを見てください!
PR