育休中に離婚したくなったら

育児休業中に離婚をしたら慰謝料が増えるのか

育児休業中に離婚をした場合の慰謝料についてお話ししたいと思います。
育児休業は子の養育のために取れる休みです。しかし、夫婦がお互いの家にいる時間が増え、今まで見えなかった嫌な部分が見えるのも確かです。
結果として離婚してしまった場合にはどうなるのでしょうか?
今回は離婚の慰謝料に焦点を当てました。

育児休業中とは

育児休業中というのは、子供が生まれてから1歳未満の期間に、会社から休暇を取得して子供の世話をすることができる制度です。この期間には、雇用保険から育児休業給付金という手当が支給されます。

育児休業中に離婚をすると慰謝料はどうなるか

育児休業中に離婚をするということは、子供がまだ小さく、母親にとっては大変な時期に、夫婦関係が破綻してしまったということです。このような場合、離婚の原因や責任の有無によって、慰謝料の額が変わってくる可能性があります。

慰謝料とは

慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を受けた方が、相手方から損害賠償として請求できる金銭です。一般的には、不倫や暴力などの不貞行為や虐待行為をした方が、相手方に慰謝料を支払うことになります。

慰謝料の額に影響する要因

では、育児休業中に離婚をする場合はどうでしょうか。育児休業中であること自体が、慰謝料の額に影響する要因になるということはありません。しかし、育児休業中であることから推測できる事情や背景が、慰謝料の額に影響する要因になることはあり得ます。

例えば、以下のようなケースでは、慰謝料の額が増える可能性があります。

  • 育児休業中の妻が不倫をして離婚を求めた場合
    • この場合、夫は妻の不倫相手からも慰謝料を請求できます。また、妻は育児休業給付金を受け取っているため、収入があることも考慮されます。
  • 育児休業中の夫が不倫をして離婚を求めた場合
    • この場合、妻は夫の不倫相手からも慰謝料を請求できます。また、夫は育児休業給付金以外の収入がないため、支払能力が低いことも考慮されます。
  • 育児休業中の妻がワンオペ育児で精神的に参っている中、夫が家事・育児に協力しなかったり暴言・暴力を振るったりして離婚を追い込んだ場合
    • この場合、妻は夫から虐待やモラハラなどの精神的苦痛を受けたと主張できます。また、妻は育児休業給付金以外の収入がなく、子供の養育費も必要となるため、経済的に困窮することも考慮されます。

逆に、以下のようなケースでは、慰謝料の額が減る可能性があります。

  • 育児休業中の妻が夫と協議して円満に離婚をした場合
    • この場合、離婚の原因や責任が特にないため、慰謝料の請求はできません。また、妻は育児休業給付金を受け取っているため、収入があることも考慮されます。
  • 育児休業中の夫が妻と協議して円満に離婚をした場合
    • この場合、離婚の原因や責任が特にないため、慰謝料の請求はできません。また、夫は育児休業給付金以外の収入がないため、支払能力が低いことも考慮されます。

慰謝料の相場

以上のように、育児休業中に離婚をする場合の慰謝料は、離婚の原因や責任、双方の収入や支払能力などによって変わってきます。一概には言えませんが、慰謝料の相場は50万円から400万円程度と言われています。

育児休業中に離婚をすることの影響と対策

育児休業中に離婚をすることは、子供にとっても大きな影響を与えることです。そのため、できるだけ夫婦で話し合って解決することが望ましいです。しかし、話し合いがうまくいかない場合や、相手方が不倫や暴力などをしている場合は、弁護士に相談して慰謝料や養育費などの離婚条件を決めることも必要です。

育児休業中に離婚をすることは大変なことですが、自分や子供の幸せを考えて最善の選択をすることが大切です。このブログ記事が少しでもお役に立てれば幸いです。