こんにちは。今回は、育児休業中に離婚をする場合の給付金についてお話ししたいと思います。
育児休業は、子供が生まれてから1歳未満の期間に、会社から休暇を取得して子供の世話をすることができる制度です。この期間には、雇用保険から育児休業給付金という手当が支給されます1。
育児休業中に離婚をするということは、子供がまだ小さく、母親にも父親にも大変な時期に、夫婦関係が破綻してしまったということです。このような場合、給付金はどうなるのでしょうか。
育児休業中に離婚をする場合の休みは、以下のようなケースに分けられます。
- 育児休業中に離婚届を提出した場合
- 育児休業中に離婚協議を始めた場合
- 育児休業中に離婚訴訟を起こした場合
それぞれのケースで、休みがどうなるか見ていきましょう。
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育児休業中に離婚届を提出した場合
育児休業中に離婚届を提出した場合、育児休業給付金の支給は継続されます。ただし、以下の条件を満たす必要があります2。
- 離婚後も養育する子供が1歳未満であること
- 離婚後も同じ会社で働く予定であること
- 離婚後も収入がないこと
これらの条件を満たしていれば、育児休業給付金は子供が1歳になるまで支給されます。ただし、離婚後は養育費や財産分与などの問題も発生する可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
育児休業中に離婚協議を始めた場合
育児休業中に離婚協議を始めた場合、育児休業給付金の支給は継続されます。ただし、以下の条件を満たす必要があります2。
- 離婚協議中も養育する子供が1歳未満であること
- 離婚協議中も同じ会社で働く予定であること
- 離婚協議中も収入がないこと
これらの条件を満たしていれば、育児休業給付金は子供が1歳になるまで支給されます。ただし、離婚協議は時間や労力がかかることもあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
育児休業中に離婚訴訟を起こした場合
育児休業中に離婚訴訟を起こした場合、育児休業給付金の支給は継続されます。ただし、以下の条件を満たす必要があります2。
- 離婚訴訟中も養育する子供が1歳未満であること
- 離婚訴訟中も同じ会社で働く予定であること
- 離婚訴訟中も収入がないこと
これらの条件を満たしていれば、育児休業給付金は子供が1歳になるまで支給されます。ただし、離婚訴訟は費用や時間がかかることもあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
以上が、育児休業中に離婚をする場合の給付金についての説明でした。育児休業中に離婚をすると給付金がなくなるということはありませんが、離婚には様々な問題が伴います。そのため、離婚を考えている方は、専門家に相談することをおすすめします。
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